ようやくパソコンも新しくなったので、いよいよ「おしゃべりパレット」も再開しました!
今週の「おしゃべりパレット」では、「
あるピンクのケーキの内容」というテーマで
食品添加物の勉強をしてみようと思います。
今回、食品添加物を調べるにあたって、わかりやすく説明してくれている東京都福祉保健局のHPにある
「
食品衛生の窓」やWikipedia、農林水産省のHPを参考にさせてもらいました。
ちなみに私としては、台所にはないもの≒食品添加物、または私たち一般人が知らない原材料≒食品添加物と
思っても間違いではないのでは??と思っています。
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食品添加物の役割とは、次の4つで説明されます。
1)食品の製造や加工のために必要な
製造用剤
2)食品の風味や外観を良くするための
甘味料、着色料、香料など
3)食品の保存性を良くする
保存料、酸化防止剤など
4)食品の栄養成分を強化する
栄養強化剤
たとえば、1)の製造用剤とはどんな物かというと【特定の食品の製造や加工の際になくてはならないもので、
酵素、ろ過助剤、油脂溶出剤、消泡剤や酸・アルカリなどの加工助剤などが含まれます。】とあります。
では、どういった食品に使われているのかわかりますか?
例) 豆腐を固める凝固剤
小麦粉からラーメンを作る時に加えるかんすい
ビールなどのろ過の際に使用する活性炭
何となくイメージとしてはわかるのですが、実際の食材が出てくると、よりイメージしやすいと思います。
「でも、そんななじみのないものは入ってなかったわよ?」
とお思いになる方もおられるかもしれません。
実は食品に含まれる原材料は原則的に全て表示しなければならない法律がありますが、同時にわかりやすい
添加物の品名(名称および別名)、簡略名および類別名でも構わないと法律もあるのです。
例) 【ビタミンC】とは「L-アスコルピン酸」のことを指しますが、改めて添加する場合は「ビタミンC」や「V.C」と
書くだけで良いのです。
(
食品衛生法施行規則「別表第1」、「既存添加物名簿」及び「食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成22年10月消食表第377号 消費者庁次長通知)」)
また、一括名で表示できる法律もあります。(東京都福祉保健局HPより)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/shokuten/shokuten6.html
一括名で表示できる添加物(平成23年内閣府令第45号別表第5関係)
イーストフード |
塩化アンモニウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カリウムほか |
ガムベース |
エステルガム、グリセリン脂肪酸エステル、酢酸ビニル樹脂ほか |
かんすい |
炭酸カリウム(無水)、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムほか |
苦味料 |
イソアルファー苦味酸、カフェイン(抽出物)、ホップ抽出物ほか |
酵素 |
アガラーゼ、アクチニジン、アクロモペプチダーゼほか |
光沢剤 |
オウリキュウリロウ、カルナウバロウ、カンデリラロウほか |
香料又は合成香料 |
アセト酢酸エチル、アセトフェノンほか(及び天然香料) |
酸味料 |
アジピン酸、クエン酸、クエン酸三ナトリウムほか |
軟化剤(チューインガム軟化剤) |
グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール |
調味料(その構成成分に応じて種類別を表示)
調味料(アミノ酸)、調味料(アミノ酸等)
調味料(核酸)、調味料(核酸等)
調味料(有機酸)、調味料(有機酸等)
調味料(無機塩)、調味料(無機塩等) |
アミノ酸:L-アスパラギン酸ナトリウム、DL-アラニンほか
核酸:5'-イノシン酸二ナトリウム、5'-ウリジル酸二ナトリウムほか
有機酸:クエン酸カルシウム、クエン酸三ナトリウムほか
無機塩:塩化カリウム、リン酸三カリウムほか |
豆腐用凝固剤又は凝固剤 |
塩化カルシウム、塩化マグネシウム、グルコノデルタラクトンほか |
乳化剤 |
グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルほか |
水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤 |
アジピン酸、クエン酸、クエン酸三ナトリウムほか |
膨脹剤、膨張剤、
ベーキングパウダー、ふくらし粉 |
アジピン酸、L-アスコルビン酸、塩化アンモニウムほか
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|
これを見ると、確かに!
一般的に市販されている豆腐などには「凝固剤」と書かれていますね。
それさえわかっていれば安心!選べるわ!と思ったのもつかの間.......
まだ、落とし穴がありました。それは、
表示を免除される添加物の存在です。
なんそれ!?!?
農林水産省のHPで調べてみました。
■加工助剤
食品を作る途中で使用される食品添加物のうち、次のどれかにあてはまるものを「加工助剤」といいます。
1. 食品が出来上がる前に取り除かれる
2. その食品に通常含まれる成分に変わる
3. 出来上がった食品に含まれる量が少なく食品の品質に影響を与えない
■キャリーオーバー
次の両方にあてはまる食品添加物を「キャリーオーバー」といいます。
1. 原材料を製造するときには使われるが、その原材料を用いて製造する食品には使われない
2. 出来上がった食品には、原材料から持ち越された食品添加物が、効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていない
例えば、せんべいの味付け用に、保存料を含むしょうゆを使ったとしても、この保存料の量がごくわずかで、せんべいの保存に効果がない場合は、しょうゆに含まれている保存料はキャリーオーバーとみなされます。
なんと恐ろしい・・・・表示を見ただけではわからない添加物があっただなんて・・・・(ToT)
そこで、ある噂を思い出しました。
大手企業のPV商品の作る豆腐(揚げ豆腐)の中に「シリコーン樹脂」が入っているという話。
いろいろな法律をあわせて見ていくと、「シリコーン樹脂」は豆腐を作る際に出る泡を消すための加工助剤(消泡剤)として
使われているものの、食品の品質に影響を与えるようなものではないために表示が免除されているとのことでした。
シリコーン樹脂と最近見かけるようになったキッチングッズの”シリコン”は同じ物かな?
Wikipediaで調べてみると、様々な形に加工できるシリコーン樹脂は、オイルになると
消泡剤や化粧品(分散剤)や日用品に使われたり、ゴムになったら成形品や型取り剤に使われたり、美容整形や歯科治療等
にも使われることがわかりました。
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食品として摂取する上で、「○○は口に入れたくない」というラインは人それぞれだと思います。
それぞれの法律は、消費者やメーカーのために作られたものかもしれませんが、
私たちは原材料の全てを知らないで
口にしている場合が多いということが、今回のお菓子を調べていく中で見えてきました。
私は「これは食べないでください」とは言いません。
ただ、自分や大切な家族が食べるものを納得して選びたいと思いませんか?
TPPが導入される前に、現在の日本の法律では「表示を見ただけではわからないもの」や「表示しなくてもいいもの」が
あるということを覚えておきたいです。
ますますわからない食品添加物や遺伝子組み換え表示、何を食べて育った畜産品・養殖魚か。。。。。
そんなことを30年以上前から考えているのが、「ゆうき生協」の加工開発委員会です。
加工開発委員会 菅